TERMS / 利用規約
シックスマンバスケットボールワークス利用規約
第1条 適用範囲
本規約はシックスマンコンサルティング株式会社がフィットネスクラブとして運営するシックスマンバスケットボールワークス(以下SBWといいます。)のサービス利用に関し適用されるものとします。
第2条 会員制度
- SBWは会員制とします。
- SBWに入会しようとするときは本規約を承諾し、所定の入会申込書等を提出し、利用契約等の諸契約を締結することによりSBWの入会が認められ、SBWの施設を利用することができます。
- 会員は、入会時に、ご利用開始月の会費を支払うものとします。
- 会員は、ご利用開始日より、SBWを利用することができます。
- 会員は本規約、およびその他SBWが定める規則を全て遵守しなければなりません。
第3条 入会資格
次のいずれかに該当する者はSBWの会員になることはできません。
- 本規約およびSBWの諸規則を遵守できない者。
- 入会申込書等に記載した本人と同一人物であることを確認できない者。
- 過去または現在において反社会勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者とSBWが判断した者。
- 医師により運動を禁じられている者。
- SBWが会員として相応しくないと判断した者。
第4条 会費
- 会員は会費をSBW所定の方法で支払うものとします。
- 会員は実際の利用有無にかかわらず、本規約が定める会費等を全て支払う義務があります。いったん支払った会費等は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。
- SBWは、会費等の改定を行うことができます。その場合、適用法令に従うとともに、改定料金の初回引落日2週間前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。
- 会員が会費等その他の債務を支払期日を過ぎても履行しない場合は、会員に対し未払いの会費等について、SBW所定の金額を会費等その他の債務と一括して、SBWが指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。
第5条 遵守事項
会員は、以下を遵守しなければなりません。
- SBW利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、SBWの説明ならびに指示に従わなければなりません。
- SSBW利用時は常にSBWが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。
- 施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品 ジーンズやリベットが付いている衣服、履物または服飾品等
- 伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、トレーニングにふさわしくない衣服、履物、服飾品または装飾品 サンダル、草履、長靴等
- 会員および他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
- 上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好
- その他、SBWがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品
- SBW内において、以下の行為は禁止します。
- 施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
- 刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み
- 正当な理由なく他者の所持品に触れること。
- 他の会員またはビジターに対し、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと。
- 本規約に基づきSBWの利用を認められていない者を同伴させること。
- 物を投げる、壊す、叩く等、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為
- 大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為
- 他の会員、ビジター、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為
- 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為
- 酒気を帯びての入館
- 動物を館内に持ち込むこと
- 他の会員のSBW利用を妨げる行為
- SBWの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること
第6条 入館の禁止、退場
- SBWは、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
- 本規約(第5条を含み、これに限られない)およびSBWの諸規則を遵守しない者
- 第3条に定める入会資格を欠いていると判断した者、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者
- 体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断した者
- 著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者
- 自己都合により会費等の全部もしくは一部を2か月間滞納し、 または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した者
- 上記の他、SBWにおいて入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者
- SBWの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。
第7条 退会
- 会員が自己都合によりSBWを退会する場合は、ご自身でWEBサイトにアクセスし退会する必要があります。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
- WEBサイトからの退会手続きを行った場合でも有効期間終了後に退会になります。
- 本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、SBWのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
- 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
- 会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
- 会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2か月間となった場合、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した場合は、第14条に基づく退会とします。また滞納分については、全額現金またはSBWが指定した方法で支払わなくてはなりません。
- 会員がSBWの運営上、必要な手続きを所定の期間内に行わなかった場合は、第9条に基づく退会とします。
- 会員がSBWに届け出た最新の連絡先に対して、SBWより応答を求める連絡をしているにもかかわらず、当該会員が2か月 間応答をしなかった場合は、第9条に基づく退会とします。
第8条 届出等
- 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかにSBWにおいて、所定の手続をもって変更の 届け出をしなければなりません。
- SBWから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等宛てに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。
第9条 規約退会
- SBWは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員をSBWから強制的に退会させることができます。
- 本規約(第5条を含み、来れに限られない)およびSBWの諸規則を遵守しないとき。
- SBW内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、SBWの運営に影響が生じうると判断され るとき。
- SBWにおいて、第3条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。 または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき SBWにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
- SBWから強制的に退会させられた会員は、退会時からSBWを使用することができません。
- SBWから強制的に退会させられた会員に対しては、前納分または既払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。
- 規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、SBWへの入会はできません。
第10条 資格喪失
会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
- 退会
- 死亡
- SBWを閉鎖したとき
第11条 会員資格の譲渡禁止等
SBWの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしく は相続その他の包括継承はできません
第12条 営業日および営業時間
SBWの定める営業日、営業時間。ただし気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第13条 SBWの利用制限
SBWは、次の理由により施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、 SBWが別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、SBWは、会員に対し、特別の補償は行いません。
- 気象・災害等により会員にその災害が及ぶとSBWが判断し、営業が困難と認めたとき
- 施設、設備の点検、補修または改修をするとき。
- 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
- その他SBWが休業を必要と認めるとき。
- イベントやスクールで一部の施設を貸切使用するとき。
前項の場合、事前にその旨をSBWのホームページ等にて告示します。 ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。
第14条 SBWの閉鎖
- SBWは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
- 気象・災害等により会員にその災害が及ぶとSBWが判断し、営業を不可能と認めたとき。
- 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他SBWの経営上等やむを得ない事由が発生したとき。
- SBWにおいて経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3か月前に予告のうえ解散したとき。 但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。
- SBW施設の閉鎖・変更の場合、SBWが別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、SBWは、会員に対し特別の補償は行いません。
第15条 賠償責任
- SBW内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
- 会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により、SBWまたは第三者に損害を与えた場合は、 速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。(壁および天井の破損、その他設備の破損を含む)
第16条 予告通知
本規約およびSBWに関する通知または予告は、SBW所定の場所に掲示する方法または電子メール等により行います。
第17条 本規約その他諸規則の改定
適用法令に従い、SBWは、本規約、細則、利用規定、運営、管理に関する事項を改定することができます。その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用されます。
第18条 肖像権
- SBWはSBWが主催するイベントやスクール等において、参加者の写真や動画を許可なく撮影することはなく、事前に許可を得た上で撮影します。撮影した素材はSNSでの投稿に使用する場合があります。
- イベントやスクール等の参加者は、撮影を許諾した場合、写真および動画を使用する限りにおいて、肖像権、プライバシー権、パブリシティー権、その他人格権の行使を行うことはできません。
※本規約は2023年12月1日より発効します。
※2024年6月1日 第18条 肖像権の追加